2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
その中で、河野太郎さんも、これはQAに、問いに対して答える形でホームページに書かれているんですけれども、河野談話を修正又は撤回するためにはどうしたらいいでしょうか、誰がやればいいんでしょうかという問いに対して、一九九三年八月四日付の内閣官房内閣外政審議室の「いわゆる従軍慰安婦問題について」に替わる事実が出てくるか、あるいはこの調査結果を破棄するかということが必要になります。
その中で、河野太郎さんも、これはQAに、問いに対して答える形でホームページに書かれているんですけれども、河野談話を修正又は撤回するためにはどうしたらいいでしょうか、誰がやればいいんでしょうかという問いに対して、一九九三年八月四日付の内閣官房内閣外政審議室の「いわゆる従軍慰安婦問題について」に替わる事実が出てくるか、あるいはこの調査結果を破棄するかということが必要になります。
この内閣官房内閣外政審議室の業務は、現在、内閣官房副長官補室に引き継がれております。 最初に内閣官房にお尋ねをいたしますが、この平林通知の内容について御説明いただきたい。これは現在も生きている、有効だと思いますが、その点の確認もあわせてお願いします。
一九九三年八月四日の慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話、いわゆる河野談話が発表されたときに、当時の内閣官房内閣外政審議室は、調査の結果、発見された資料の一覧表を発表しております。この中には、軍関係者がオランダ人女性を強制連行して慰安婦として裁かれた、「バタビア臨時軍法会議の記録」という法務省関係の資料が含まれております。
歴代の内閣の姿勢というのは、内閣官房内閣外政審議室が、河野官房長官談話を出すときに、「いわゆる従軍慰安婦問題について」という調査報告書を一九九三年の八月四日に出されました。この調査報告書に基づいて歴代の内閣が認識を示し、そして答弁をしてきたと考えていいかどうか。
平成五年八月四日付の内閣官房内閣外政審議室の「いわゆる従軍慰安婦問題について」と題する文書によれば、政府は平成三年十二月より関係資料の調査、関係者から聞き取り調査、米国の公文書の調書、韓国における調査に加え、沖縄においても現地調査を行ったと記述されております。
正智君 議員 加藤 六月君 国務大臣 (内閣官房長官) 青木 幹雄君 総理府政務次官 長峯 基君 総務政務次官 持永 和見君 北海道開発政務次官 米田 建三君 沖縄開発政務次官 白保 台一君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 津野 修君 政府参考人 (内閣官房内閣外政審議室
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣外政審議室内閣審議官伊佐敷眞一君、沖縄開発庁総務局総務課長東良信君及び厚生省社会・援護局長炭谷茂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平成十二年度一般会計予算外二案の委嘱審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣外政審議室内閣審議官須田明夫君、内閣総理大臣官房参事官冨澤正夫君、総理府賞勲局長榊誠君、警察庁刑事局捜査第一課長井口斉君、総務庁恩給局長大坪正彦君、防衛施設庁長官大森敬治君、外務省北米局長藤崎一郎君、文部省学術国際局長工藤智規君、厚生省社会・援護局長炭谷茂君及び自治省行政局長中川浩明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取
国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣外政審議室長登誠一郎君、人事院事務総局職員局長佐藤信君、総務庁人事局長中川良一君、総務庁行政管理局長瀧上信光君及び総務庁行政監察局長東田親司君を政府参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
それで、この判決がなぜそういう立法不作為という結論に至ったかの理由のところをよく読んでみますと、判決によりますと、理由の部分でいろいろ、慰安婦あるいは慰安所というものの非人道性のようなことをずっと述べてきた後に、 しかして、証拠によれば、内閣官房内閣外政審議室は、平成五年八月四日、「いわゆる慰安婦問題について」と題する従軍慰安婦問題についての調査報告書を提出し、また、当時の河野洋平内閣官房長官も、
それで、判決の正文ではないのですが骨子を取り寄せてみましたところ、要するに、平成五年八月に、内閣官房内閣外政審議室のあの問題についての調査報告書が提出され、そして当時の河野洋平内閣官房長官の談話が発表された。これによって、裁判官の受けとめ方は、日本国憲法上の賠償立法義務というものが明らかになったと。これは、裁判所が国会に対して言っておるものですが、これもいかがなものだろうかとは思いますけれども。
次の質問ですが、「いわゆる従軍慰安婦問題について」の内閣官房内閣外政審議室の文書、この中で、 慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられたことは明らかである。 とあります。
韓国の元従軍慰安婦本人の提訴という形で、歴史の生き証人があらわれ、同時に防衛庁防衛研究所図書館にいわゆる慰安婦関係の資料が発見される中、政府は調査を進めて、九三年八月四日、政府の慰安婦関係調査結果とそれに基づく官房長官談話並びに内閣官房内閣外政審議室の「いわゆる従軍慰安婦問題について」という文書を発表しています。 そこで、政府のいわゆる慰安婦関係の調査結果について質問したいと思います。